2009-03-27 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
当時は、まだ訪販法と言われておりまして、全く消費者関連法はなく、産業育成の中での業法で私どもは対応しておりました。なかなか消費者が被害に遭うということが御理解いただけなかったような状態でございます。 そのときにありましたのは、クーリングオフということで事業者とやりとりをいたしました。やりとりといいましても、ほとんどけんか状態でございます。
当時は、まだ訪販法と言われておりまして、全く消費者関連法はなく、産業育成の中での業法で私どもは対応しておりました。なかなか消費者が被害に遭うということが御理解いただけなかったような状態でございます。 そのときにありましたのは、クーリングオフということで事業者とやりとりをいたしました。やりとりといいましても、ほとんどけんか状態でございます。
商工委員会で、たしか訪問販売法の一部を改正する法律案の質問をしろと先輩議員から言われまして、私は、全くその法案を存じ上げておらず、景色がわからなかったものですから、時の、派閥におりましたので、派閥の先輩にしたところ、その訪販法の中にいる事業者を紹介してやるということで御紹介いただいた方が、日本アムウェイの総務の方だったと思います。
もし仮に十二年前に森まさこさんと出会っていれば私の質問も随分変わっていたと思いますが、平成八年四月、三十六歳、商工委員会の委員であった私は、当時の訪販法の改正について素朴な疑問を持ち、質問させていただきました。
そこで、この特商法の前身であります訪販法は、そもそもこれを禁止すべきであるという議論の中から生まれたと記録されております。しかし、ネットワークビジネスは、国内の不況と相まって急成長しており、また、先ほど申し上げましたように、中国においても、一大ビジネスモデルとしてとらえられて法整備が進んでおります。本当にこうした世界的拡大が周辺では進んでいるわけであります。
今日、西川副大臣にお見えいただいておりますけれども、経済産業省はこれまで、先ほど申し上げたように、活販法とか、あるいは商品取引所法とか、海外先物の法律であるとか、あるいは訪販法、通信販売、電話勧誘販売などに関する行為規制を入れ込んだ特定商取引に関する法律とか、いろんな法律を制定して、個別のビジネス上のトラブルについて適正化というものを図ってこられていると思います。
先ほど来多くの委員の方も同様の趣旨の質問をされてまいりましたけれども、この特商法の前身である訪販法の改正を重ねてきた結果、改正ごとの効果をどのように把握しているのか。効果が上がらないからトラブル数が減っていないのではないかと思うわけであります。
当省といたしましては、このような観点に立ちまして、従来から訪販法による通信販売規制の着実な実施に努めているところでございますけれども、電子商取引では、いわゆる誤操作によって自分の意思とは反して申し込みをしてしまうという、いわばインターネット取引特有の消費者トラブルがふえているということがございまして、昨年秋の臨時国会で法改正いたしまして、消費者保護規制を強化して、特定商取引法というふうに名前を改称いたしまして
そういう中で、訪問販売法の指定にする動きが政府にあると言われておりますが、石油や石炭製品、木炭、生鮮食料品等を含めて、エネルギー問題はこの訪販法の対象じゃない、こういうふうになっているわけであります。特に、安全やいろいろなことを含めて検討しなければいけないわけでありますけれども、その政府のコメントの中に訪問販売法の指定の動きがあるような報道をされておりますけれども、これはいかがでございましょう。
前回、この委員会で訪販法の審議の際に、私自身の体験として、あるサイトでビタミン剤を注文して商品が届いたんだけれども、実はその直後に別の薬のマルチへのお誘いのメールが入ってきてびっくりした、こういう話をしました。
この前、訪販法の改正法の審議のときにも出た話でありますが、こういうように急激にふえているということは、私は先ほどお話があったように十分な対応、後追いにもうなっているんだろうと思いますが、やはり先手先手を打つことも大事でありますし、特に各県にあります消費生活センターの皆さんもこのインターネットに対する苦情の処理というのはなかなか専門的で難しいのではないか。 ここをどのように早く指導していくか。
訪販法では行政処分ということがありますけれども、その行政処分の中身は、一つには業務停止命令、もう一つは指示ということでございます。
これは私は、十万なんだけれども百万の契約にしておいて、途中で解約をしたという形にすればいいじゃないかということだと思うんですが、昨年の訪販法、割販法の改正で中途解約が認められるということになったことを悪用したやり方ではないかと思うんですが、通産省として、こういう実態の調査をして、適切な対策を打つべきだと思いますが、いかがでしょうか。
これは訪販法その他の議論のときにもやってはおりますが、そういう性格を持っているだけに、インターネット通販などでどんどんBツーCも広がっていくというときに、どういうふうにそれに対する対応というものを今後進めていくかということについては、この法律の施行とあわせて、本当に時々刻々変化していく中で、それをやはりきちっと調査をして、よく検討して、それに直ちに即応した取り組みというものが必要になってくると私は思
○鈴木(康)委員 そうした法律の文言というか、規制の内容というのは、この前の訪販法でもそうですけれども、実際そういうものをかいくぐっていろいろな業者が逸脱した行為をするというのが大体現実のケースでございますので、これはやはり厳しくチェックをしていただきたいと思います。
特に、この訪販法の今回の改正におきましては、電子取引で消費者に大変大きな便利がありますけれども、うっかりクリックしてしまうと、無料だと思っていたところが有料だったというようなことも起こりますし、また、悪質な商法も登場することも想像されるわけでございます。
それでは、訪販法に入りたいのですが、ちょっと通産大臣からもう一つ強く言っておいていただきたいことがあるのです。 今回、保証協会のことが大きな事件になりました。これは、今東京都に限っていろいろな事件が出ていますが、非常に問題点があるのは、中小企業が、何としても、いざというときにお金を借りたい、そういう心理、または今どうしてもお金が欲しいのだというその心理を巧みについた犯罪なんですね。
それでは、訪販法の質問に入ります。 実は、三チャンネルでこの間消費者契約法のシンポジウムをやっておりました。この中で、一つは、確かにおかしな人たちを取り締まることは大事だけれども、同時に、新しい社会の中で新しい契約法があるだろう。そしてまた、その契約法を、全部芽をつぶすのではなくて、将来の新しい時代に合った契約法を考えながら消費者契約法を考えていくべきだ。
さて、インターネットが急速に拡大をしているわけでありますけれども、そうしたことを背景としまして、ネット広告を利用した新たなマルチ商法なども含めまして、いい悪いは別として、個人がインターネットを利用してビジネスを行う時代が今到来しているわけでありまして、このことは、とりもなおさず、今後訪販法の規制対象となるインターネットビジネスがどんどん分散をして無数に広がっていくという懸念がされると思うんですね。
○梶原敬義君 この法律は、今まである民法と訪販法との間、すき間みたいなところが非常にみそというか、非常にその辺が有効に適用されるのではないかと、そのように思いまして、これは経企庁があくまで電話の威迫とか悪質電話とかあるいは電話による誘惑とか、こういうものにこだわるということは、訪販法との関係で非常にこだわりがあるのではないですか、その点はどうですか。
つまり、八日間以内の方がいいと思ったらば訪販法でやる。それよりかもっと後でも今回の法律で救われる、こういう理解でいいかと思います。ありがとうございました。
もう一つ、化粧品の場合は、これは多分多いのは訪販法にかかるんじゃないかと思うんですけれども、それでもし化粧品を売りに来て不退去、なかなか粘るとかいうことになればこれは不退去の取り消しにかかりますけれども、大抵そういう場合は訪問販売法の方の条項にも関係してくるんじゃないかと思うんです。
どうもそれをやっている人は同じ人物だ、年格好だとか、風体だとか何かからいって同じような人だというようなことがわかっても、それは残念です、訪販法の問題はありますけれども、この消費者契約法では何ら、それはもう契約解除ですよと言えないということは現実問題ですね。
例を挙げますと、昨年改正されました割販法、訪販法は指定商品制であります。したがって、指定商品から外れたものについては全くその効果は及ばないということがあります。具体的に申し上げますと、エステティックはかなり長年にわたって被害が増大して問題視されてきておりました。
威迫、困惑の意味が大臣の答弁の中で未確定というのであれば、これは既に訪販法の規定で条項化されている用語であって、無限定の用語でもないし、訪販法においては威迫、困惑という言葉が現実に使われているということをまず私はお話を申し上げて、取り消す規定ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 そして、威迫、困惑行為を禁止されて困る業者を保護する必要があるのか。
○堺屋国務大臣 この一般ルールができましたから、これによって、訪販法でありますとか宅建法でありますとか金融商品、金融商品販売法は今この国会に上程しておりますが、そういう特別法でなされております規定が、本法第三条第一項の事業者の努力規定を置いたからといって、影響を受けることはございません。
したがいまして、トラブルの防止、個別法に基づく行政の特定分野における取り締まり規定というようなものがございますと、民事ルールだけでは不十分だというようなところがございますればそういう規定がございますから、おっしゃるように、訪販法その他の法律の規定は、これによって緩められることは全くございません。
次に、訪販法のところでありますが、時間がありませんので、はしょった形になると思うんですが、エステティックについてこの前参考人からいろいろお聞きしまして少し知識が広がったんですが、どういう層に一番問題が出ているのか、二十代ということを聞きましたが、きのう通産省の皆さんからちょっと聞いたらもっと若い層、そこら辺、男女別とか層とかつかんでいるものがあれば教えてください。
○政府委員(岩田満泰君) 今、先生のお話のものの中には、訪販法上の通信販売の規制によって既に規制下に置かれている内容のものと、あるいは通信販売の規制の観点とはやや違う内容のものとが両方含まれているように思います。
○海野義孝君 時間になりましたけれども、大臣、ちょっと私最初に申し上げた今回の訪販法と割販法、この関係の運用上についての御決意というか展望というか、それを答えていただきたい。
次に、訪販法の十七条の三に、契約締結までに交付される書面、これは契約の概要。それから、契約締結時に交付される書面、これは二項、三項書面ですね。この、までの書面というのは一項書面。それから、締結時に交付される書面、二項、三項書面。この記載内容のうち、省令にゆだねられている事項について、要するに十七条の三の七号でありますが、この省令事項について具体的に述べていただきたいと思います。
その意味で、規制の趣旨が異なっておりますし、また、法律の違反につきましては、訪問販売法は刑事罰が科せられるという点においてもやや、ややと申しましょうか、強い担保措置が訪販法の方にはとられているという違いがあるように存じます。
○大口委員 次に、訪販法の次の課題というのが、やはり電子商取引の問題だろうと思います。同僚の委員からもそれに関する質問もございました。 その中で、指定制ということもあって、ネット上を通じて取引されるデジタルコンテンツについて訪販法の規制の対象になっていないわけですね。